所属宗派と地域仏教会
島根県仏教会は全日本仏教会の傘下として下記の宗派、市町村仏教会をもって組織し、県下約1,100ヶ寺余を会員として、島根県における仏教の興隆宣布、仏教的な社会福祉、会員の互助啓発を図ることを目的して活動しています。
加盟22宗派
- 天台宗
- 高野山真言宗
- 真言宗御室派
- 真言宗醍醐派
- 東寺真言宗
- 浄土宗出雲教区
- 浄土宗石見教区
- 浄土真宗本願寺派
- 真宗大谷派出雲組
- 真宗仏光寺派
- 時宗
- 臨済宗妙心寺派
- 臨済宗南禅寺派第九部
- 臨済宗南禅寺派第十部
- 臨済宗相国寺派
- 臨済宗東福寺派
- 一畑薬師教団
- 曹洞宗島根県第一宗務所
- 曹洞宗島根県第二宗務所
- 日蓮宗
- 日蓮本宗出雲部
- 法華宗本門流
加盟13市町村仏教会
- 安来市仏教会
- 松江仏教会
- 平田仏教会
- 大社町仏教会
- 出雲仏教会
- 宍道町仏教会
- 雲南市仏教会
- 木次町仏教会
- 佐田町仏教会
- 横田仏教会
- 仁多仏教会
- 温泉津町仏教会
- 益田市仏教会
以上 加盟宗派団体一同
仏教会会則
島根県仏教会会則
第一条(名称)
この会は島根県仏教会(以下本会という)と称する。
第二条(事務所)
本会の事務所は会長寺院に置く。但し諸般の事情により会長の指定する場所に置くことができる。
第三条(目的)
本会は島根県における仏教の興隆宣布、仏教的な社会福祉、会員の互助啓発を図ることを目的とする。
第四条(会員)
本会の会員は島根県内に所在する仏教各宗派寺院を以て構成する。
第五条(事業)本会は前条の目的達成のために下記の事業を行う。
1.仏教徒大会の開催
2.会員の研修会
3.その他必要と認めた事業
第六条(役職員)
1.本会に下記の役員を置く。
会 長 一名副会長 若干名専務理事 一名(事務局長)
理 事 若干名(加盟地域仏教会・宗派代表)監 事 二名
2.本会に下記の職員を置く。
事務局長 一名事務局次長 一名会 計 一名
庶 務 若干名
第七条(理事・理事の構成)
1.理事は地域仏教会代表者及び各宗派代表者とし、会長を扶け重要事項の審議、議決をなし会務の運営にあたる。
2.理事は所属仏教会または宗派の任期またはその他の事情により交替することが出来る。但し、後任者が決まるまではその職務を行うものとする。
3.前項の交替があった場合は、遅滞なく事務局に届け出るものとする。
第八条 本会に顧問を置くことが出来る。
第九条(職務と任期)
1.顧問は理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
2.会長・副会長は理事会において選任する。
3.会長は本会を代表し、会務を総覧する。
4.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代行する。
5.この会の役員の任期は二年とする。但し、再任は妨げない。
6.会長及び副会長は、前項の規定にかかわらず三期までとする。
7.監事は理事会に諮り会長が委嘱し、任期は二年とする。
8.事務局長・事務局次長・会計・庶務は会長が委嘱し、会務の処理にあたる。
第十条(会議)
1.本会の理事会は年一回以上、会長が招集し、その出席者の過半数の合意によって議決する。
2.本会の総会は理事会を以て代える事が出来る。また、書面によってかえることができる。
3.本会の三役会には正副会長、専務理事を充て、必要に応じて会長が招集する。
4.本会に、特定の課題に関する委員会を設置することができる。委員会の設置及び廃止は理事会で決定する。委員会の代表(委員長)は会長が委嘱し、必要に応じて三役会、理事会に出席し意見を述べることができる。
第十一条(会計)本会の会計は会費及びその他の収入を以て経理する。
本会は、必要な場合は理事会の承認を経て基金会計を設置することができる。
第十二条(会計年度)
本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月末日を以て終わる。
附 則
①本会会則は昭和 62 年 4 月 14 日から施行する。
②本会の会則変更は理事会の決議による。
③この改正の会則は、平成 27 年 7 月 13 日から施行する。
④この改正の会則は、令和 2 年 7 月 10 日から施行する。
⑤令和 3 年 7 月 21 日に在任する、第 6 条に規定する役職員の任期を令和 4 年 7 月 21 日まで延長する。
⑥この改正の会則は、令和 4 年 7 月 21 日から施行する。
細 則 ①本会の会費は年 1000 円とする。
この会は島根県仏教会(以下本会という)と称する。
第二条(事務所)
本会の事務所は会長寺院に置く。但し諸般の事情により会長の指定する場所に置くことができる。
第三条(目的)
本会は島根県における仏教の興隆宣布、仏教的な社会福祉、会員の互助啓発を図ることを目的とする。
第四条(会員)
本会の会員は島根県内に所在する仏教各宗派寺院を以て構成する。
第五条(事業)本会は前条の目的達成のために下記の事業を行う。
1.仏教徒大会の開催
2.会員の研修会
3.その他必要と認めた事業
第六条(役職員)
1.本会に下記の役員を置く。
会 長 一名副会長 若干名専務理事 一名(事務局長)
理 事 若干名(加盟地域仏教会・宗派代表)監 事 二名
2.本会に下記の職員を置く。
事務局長 一名事務局次長 一名会 計 一名
庶 務 若干名
第七条(理事・理事の構成)
1.理事は地域仏教会代表者及び各宗派代表者とし、会長を扶け重要事項の審議、議決をなし会務の運営にあたる。
2.理事は所属仏教会または宗派の任期またはその他の事情により交替することが出来る。但し、後任者が決まるまではその職務を行うものとする。
3.前項の交替があった場合は、遅滞なく事務局に届け出るものとする。
第八条 本会に顧問を置くことが出来る。
第九条(職務と任期)
1.顧問は理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
2.会長・副会長は理事会において選任する。
3.会長は本会を代表し、会務を総覧する。
4.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代行する。
5.この会の役員の任期は二年とする。但し、再任は妨げない。
6.会長及び副会長は、前項の規定にかかわらず三期までとする。
7.監事は理事会に諮り会長が委嘱し、任期は二年とする。
8.事務局長・事務局次長・会計・庶務は会長が委嘱し、会務の処理にあたる。
第十条(会議)
1.本会の理事会は年一回以上、会長が招集し、その出席者の過半数の合意によって議決する。
2.本会の総会は理事会を以て代える事が出来る。また、書面によってかえることができる。
3.本会の三役会には正副会長、専務理事を充て、必要に応じて会長が招集する。
4.本会に、特定の課題に関する委員会を設置することができる。委員会の設置及び廃止は理事会で決定する。委員会の代表(委員長)は会長が委嘱し、必要に応じて三役会、理事会に出席し意見を述べることができる。
第十一条(会計)本会の会計は会費及びその他の収入を以て経理する。
本会は、必要な場合は理事会の承認を経て基金会計を設置することができる。
第十二条(会計年度)
本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月末日を以て終わる。
附 則
①本会会則は昭和 62 年 4 月 14 日から施行する。
②本会の会則変更は理事会の決議による。
③この改正の会則は、平成 27 年 7 月 13 日から施行する。
④この改正の会則は、令和 2 年 7 月 10 日から施行する。
⑤令和 3 年 7 月 21 日に在任する、第 6 条に規定する役職員の任期を令和 4 年 7 月 21 日まで延長する。
⑥この改正の会則は、令和 4 年 7 月 21 日から施行する。
細 則 ①本会の会費は年 1000 円とする。
役員
役員構成
- 島根県仏教会会長
- 臨済宗妙心寺派 一畑寺住職 飯塚 大幸
- 同副会長
- 曹洞宗 法眼寺住職 伊東 充伸
- 同副会長
- 高野山真言宗 多陀寺住職 茶円 宥勝
- 同副会長
- 曹洞宗 弘安寺住職 岩田 泰成
- 同副会長
- 浄土真宗本願寺派 西圓寺住職 佐々木 弘信
- 同事務局長
- 曹洞宗 十楽寺住職 伊藤 隆邦
- 同事務局次長
- 曹洞宗 長見寺住職 藤島 義信
以上